よくある質問

Frequently Asked Questions

お問い合わせ前に必ずご確認ください。

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全般

Q.相談したいのですが、どうすれば良いですか?

A.以下の2つの中からご都合のいいものをご選択ください。

大まかなご相談内容をお聞きした上で、事務所にお越しいただく日時を予約していただきます。その際、ご持参いただく資料をお伝えします。メールの場合、原則、3営業日以内に当事務所から折り返しの連絡をし、日時の予約の完了、持参書類などをお伝えします。

Q.予約しなくても良いですか?

A.飛び込み相談の場合、別の相談者の面談中だったり、私自身外出中だったり、必要な資料がなかったりと、せっかくお越しいただいても十分な対応ができない場合がございます。お手数をおかけしますが、なるべく事前にご予約いただきますようお願いします。

Q.電話やメールで相談できますか?

A.電話やメールでの対応は、ご相談内容の概要の聞き取りのほかは、予約日時の調整、必要書類のご連絡その他事務的なご連絡のみとさせていただきます。

Q.相談したいが、仕事や家庭の事情で営業時間内に事務所に行けません。

A.当事務所側の都合でご希望の日時にご予約いただけないこともございますが、ご相談ください。

Q.費用がいくらかかるか心配です。

A.費用を計算するのに必要な情報や資料をご提供いただければ、見積書を作成しますのでご相談ください。

ただし、相続登記など、事案によっては相談時の段階では見積を出すことが困難な「ある程度進めてみないと最終的にいくらかかるかわからないもの」があります。その場合は、○円~○円ぐらい、○円以内等のざっくりとしたご説明になります。

Q.相談するにあたり持参するものはありますか?

A.依頼の可能性がある場合は、原則身分証明書(運転免許証など)、依頼内容の資料をお持ちください。

Q.駐車場はありますか?

A.建物裏に駐車場があります。係の者の指示に従って駐車してください。

不動産登記

Q.司法書士に頼まず自分でできますか?

A.わかりません。法務局に相談をしたり、インターネットや書籍等で情報を収集して自分で申請する方もいます。

ただし、金融機関から融資を受けて建物を新築する場合や購入する場合は、他に抵当権の設定登記など同時に申請する必要があるので、金融機関が同意しない限り司法書士に依頼せずに本人で申請することは難しいと思います。

Q.申請書や契約書の書き方についての相談はできますか?

A.申し訳ありませんが、申請書や契約書の書き方の指導や添削は、無料相談では承ることができません。管轄法務局の窓口でご相談ください。

Q.抵当権がついたまま名義変更しても大丈夫ですか?

A.親子間や夫婦間での名義変更(生前贈与など)を検討する際、住宅ローンがまだ残っている場合は、事前に銀行などの抵当権者にご相談の上手続きを進めるべきです。

登記手続上は、名義変更にあたって、抵当権者の承諾書等は必要ないので、仮に承諾を得られなくても手続自体は可能です。ただ多くの抵当権設定契約においては、名義変更にあたり抵当権者の承諾を得ること、または報告をすることが契約上の義務となっています。

後になって、銀行や保証会社などから契約違反を理由に、何かしらの不利益を被る可能性があるのでご注意ください。

Q.夫婦で購入するのですが、建物の持分を決める際の注意はありますか?

A.夫婦や親子二人で住宅ローンを組むような場合に、どちらか一方のみの単独名義にすると、夫婦間での贈与の問題がでてしまいます。ローンの負担割合と不動産の取得割合のズレには注意が必要です。なお、詳しくは金融機関などにお尋ねください。

Q.建物を新築したら必ず登記しないといけないのですか?

A.新築で建物を建てた場合、1ヶ月以内に「建物表題登記」を申請する必要があります。

次に、自分が所有者であることの証明となる「所有権の保存登記」は現在の法律では義務化されていませんが、一般的には、住宅ローンを組むなど金融機関から融資を受けて建物を建てることがほとんどですので、その場合、金融機関の抵当権を設定する前提として必ず所有権保存登記が必要になります。

Q.建物を取り壊した場合も登記が必要ですか?

A.登記されている建物であれば、1ヶ月以内に滅失登記を申請する必要があります。

Q.住宅ローンの返済が終わりました。自宅についている抵当権はどうすればよいですか?

A.住宅ローンを完済すると、抵当権はそれに伴って当然に効力を失います。ただ、登記記録上の「抵当権設定登記」は、抹消登記手続きをしない限り、そのまま記載されつづけることになります。抹消登記に期間はありませんが、金融機関から抹消登記に関する書類を受け取ったら速やかに抹消手続をすることをおすすめします。抹消書類を紛失した場合、再発行手続が必要になり抹消手続に時間がかかります。先延ばしにするメリットがありません。

Q.遠方の不動産の登記を依頼できますか?

A.はい、全国の不動産の登記を承っております。当事務所では不動産登記のオンライン申請を行なっております。日本全国の不動産の登記が可能です。

相続手続

Q.相談時には何を持参すればよいですか?

A.ご相談の際にご用意いただきたいものは、以下の書類等です。
以下の書類等がなくてもご相談いただけますが、参考になる書類が多いほど、より具体的なお話しができます。

【役所で取得する書類】
  • ・亡くなった方や相続人に関する戸籍謄本・住民票・印鑑証明書など
【遺産に関する資料】
  • ・不動産の場合は、権利証・固定資産税の納税通知書(課税明細書)など
  • ・預貯金の場合は、預金通帳・預金証書・キャッシュカードなど
  • ・株式など有価証券の場合は、証券会社から送られてきている取引残高報告書など
  • ・その他、遺産に関連しそうな資料

Q.戸籍を集めるのに時間がかかりそうなのですが?

A.令和6年3月1日から戸籍の広域交付制度が開始され、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書・除籍証明書を請求できるようになりました。請求できる方に制限はありますが、前に比べて格段に戸籍収集は簡単になりました。詳しくはこちらをご覧ください。

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00082.html

※時間が無い等の理由によりご自身で取得するのが大変な場合は、当事務所が代わりに相続登記手続きで必要な全ての戸籍等を取得できます。

Q.相続登記はいつまでにしないといけませんか?

A.今までは相続登記に期限はありませんでしたが、令和6年4月1日から相続登記が義務化されました。
これにより、相続人は以下①②のいずれか遅い日から3年以内に相続登記を行う必要があります。

  • ①令和6年4月1日
  • ②自己のために相続開始があったことを知り、かつ、不動産の所有権を取得したことを知った日

Q.手書きの遺言が見つかったのですがどうすればよいですか?

A.手書きの遺言書は、そのまますぐに使うことはできません。
まず管轄の家庭裁判所に「遺言検認申立」を行う必要があります。
検認の際は、法律上の相続人全員の戸籍・住所の調査が必要になり、事案によっては調査に時間がかかります。
お早めに司法書士へご相談ください。

Q.相続人の中に行方不明者がいる場合、遺産分割協議はできますか?

A.行方不明の方が参加していない状態で遺産分割協議は成立しません。
まずは、その行方不明者に対し、管轄の家庭裁判所で「不在者財産管理人」を選任してもらいます。
選ばれた不在者財産管理人が、行方不明者に代わり他の相続人と遺産分割協議をします。
ただし、原則、その行方不明者の法定相続分を確保するような内容でなければ遺産分割協議は認められません。
詳しくは司法書士または弁護士へご相談ください。

Q.亡くなった親名義の不動産を売りたいのですが、親名義のままで売れますか?

A.相続登記を済ませてからでないと、売却はできません。
相続の手続きは、思った以上に時間がかかるケースもありますので、売却を考えている場合はお早めに司法書士へご相談することをおすすめします。

Q.亡くなった親名義の取壊し予定の建物は相続登記が必要ですか?

A.手続上は相続登記をしていなくても亡くなった方の名義のまま滅失登記はできます。
ただし、取壊し業者によっては名義を相続人に変更することが条件となっている場合もあるのでご確認ください。

相続放棄

相続放棄と借金等に関する質問

Q.父親が亡くなると借金はどうなりますか?

A.借金も相続財産なので相続することになります。

Q.父親とは子どもの頃に縁が切れています。それでも借金は相続するのでしょうか?

A.相続します。相続は生前の関係を考慮せずに戸籍上の血縁関係により決まります。

Q.私が相続放棄すると、子ども(孫)に借金が移るのでしょうか?

A.相続放棄をすると初めから相続人ではないので、子ども(孫)に移ることもありません。

Q.借金の額は少ないのですが相続放棄したいです。金額によっては認められない可能性はありますか?

A.借金の額はまったく関係ありません。
そもそも借金がなくても相続放棄している人は多いです。

Q.亡くなった兄弟には子どもがいますが、借金の請求は私に届きました。子どもが借金を相続すると思うのですが?

A.子どもさんは相続放棄をしたと思われます。兄弟姉妹は第3順位の相続人なので、先順位の相続人が相続放棄すると回ってきます。

相続放棄の期間に関する質問

Q.疎遠だった兄弟が亡くなったことに気付きませんでした。亡くなってから1年以上経過していますが、相続放棄は無理でしょうか?

A.可能です。相続放棄は相続の開始を知った日から3ヶ月以内です。亡くなったことに気付いていなければ、3ヶ月は経過していません。

Q.亡くなった兄弟の子どもが相続放棄したと聞きましたが、
兄弟が亡くなったことを知ってから3ヶ月以上経過しています。相続放棄は無理でしょうか?

A.可能です。先順位の相続人が全員相続放棄した場合は、自分が相続人になったことを知ってから3ヶ月以内です。

Q.3ヶ月経過してから借金が見つかりました。相続放棄することは可能でしょうか?

A.原則として、相続放棄はできません。
ただし、借金に気付くことが難しかった場合等は、例外として認められる可能性があります。

Q.亡くなった叔父は遠方に住んでいたので、相続財産を調べる時間が3ヶ月では足りません。

A.相続財産を調べる期間は、理由があれば延長することができます。
ただし、期間延長の申立ても相続の開始を知った日から3ヶ月以内にする必要があります。

相続放棄する前の行動についての質問

Q.亡くなった親の口座からお金を引き出したら、相続放棄は無理でしょうか?

A.お金を消費していなければ、特に問題無く相続放棄は認められています。

Q.親が滞納していた税金は支払った方が良いのでしょうか?

A.相続放棄をすると初めから相続人ではありません。親のお金で税金を支払うと、単純承認とみなされる可能性があります。

Q.親が亡くなって兄と私が相続人です。兄は相続するつもりなのですが、私だけ相続放棄することは可能ですか?

A.可能です。相続放棄は個人の権利として行うので、お兄さんが相続しても問題ありません。

Q.葬儀費用を親のお金で支払ったのですが、相続放棄は無理でしょうか?

A.葬儀費用が常識の範囲内であれば、相続放棄は認められる可能性が高いです。領収書等はしっかりと保管しておいてください。

Q.相続放棄をしても生命保険金は受け取れますか?

A.受取人があなたであれば、相続放棄をしても受け取れます。
ただし、亡くなった人が受け取る生命保険に関しては、相続人しか受け取れません。

Q.亡くなった父親の入院給付金は受け取れますか?

A.入院給付金の受取人が父親であれば、相続放棄をすると受け取れません。亡くなった人が受取人になっていると、相続財産となるからです。

Q.相続放棄をしても死亡退職金は受け取れますか?

A.受取人が遺族であれば、相続放棄しても受け取れます。

Q.家の片付けをしたら相続放棄できないのでしょうか?

A.家の中を整理整頓するだけなら、問題なく相続放棄できます。

Q.相続放棄の念書を作成しています。相続放棄できていますか?

A.できていません。

相続放棄に関するその他の質問

Q.親が亡くなったので相続放棄を検討していますが、兄と連絡が取れません。私だけ相続放棄をすることで兄は不利になりますか?

A.親が亡くなったことをお兄さんが知らなければ、3ヶ月の期間は経過しません。ですので、お兄さんは知った日から3ヶ月以内に相続放棄をすれば、不利になることは特にありません。

Q.過去に父親の相続放棄を済ませています。父親の兄(伯父)が亡くなった際も相続放棄が必要なのでしょうか?

A.親の相続と伯父の相続は別なので相続放棄は必要です。

Q.疎遠だった父が亡くなったので相続放棄したいです。相続放棄するのに借金等の理由は必要でしょうか?

A.相続放棄をする理由は自由です。疎遠を理由に相続放棄する人は珍しくありません。

Q.とりあえず相続放棄をして、財産が見つかったら撤回は可能ですか?

A.撤回できません。例外は、騙されたり脅されて相続放棄をした場合等です。

Q.小学生の子どもが相続人になったのですが、相続放棄は誰がするのでしょうか?

A.親権者が代わりに手続きをします。
ただし、利益相反に該当していないか確認しておいてください。

Q.相続放棄したことは連絡した方が良いのでしょうか?

A.連絡する法律上の義務はありません。相手との関係性で判断しています。

Q.相続放棄は完了したのですが、債権者にはどのように証明するのでしょうか?

A.受理通知書のコピーを送るだけで大丈夫です。

Q.相続放棄申述受理証明書は取得した方が良いのでしょうか?

A.相続放棄したことを知らせるだけなら、受理通知書のコピーを送るだけで十分です。必要があれば受理証明書は自分で取得できます。

Q.亡くなった兄弟には子どもがいましたが、相続放棄したという話を人づてに聞きました。

A.本当に相続放棄しているか確認する方法はありますか?相続放棄の有無照会をすることで、相続放棄しているか確認することは可能です。

Q.亡くなった妻が相続人になっていたと連絡がきましたが、妻は親族と疎遠であり、自分が相続人になっていると知りませんでした。相続放棄は可能ですか?

A.再転相続による相続放棄が可能かもしれないので、一度ご相談ください。

相続放棄の依頼に関する質問

Q.相続放棄の相談は亡くなってからの方がいいでしょうか?

A.相続放棄を決めているなら、生前に相談しておいてください。注意事項などを伝えることができます。

Q.亡くなった親とは疎遠で住所等も知りません。依頼は可能でしょうか?

A.可能です。生前に疎遠であれば情報が無くて当然です。
ただし、必要書類を準備するのに時間がかかる可能性があるので、早めにご依頼ください。

Q.相続放棄の手続きは自分でできますか?

A.個々の事例によります。ただし、申出期間が3ヶ月以内と短いため専門家に依頼する場合はお早めに相談することをおすすめします。

Q.3ヶ月経過している場合は、依頼できないのでしょうか?

A.依頼は可能ですが、まずは事情を確認します。

遺言

Q.遺言がある場合とない場合で手続きにどのような違いがありますか?

A.相続の手続きは有効な遺言の有無によって手続きの流れが大きく異なります。

遺言がある場合
1.公正証書遺言の場合 すみやかに相続手続きが可能です。
2.手続きの遺言の場合 まず、家庭裁判所に「遺言検認申立」をし、検認手続終了後、各種相続手続きを行います。
遺言がない場合
1.遺産分割 法律上の相続人全員で話し合いをし、まとまった内容を書面にし、その書面に全員が実印を押印し、印鑑証明書を添付したものを各種相続手続きに使用します。協議には全員の合意が必要なため、協議がまとまらない場合は、家庭裁判所で、調停や審判といった裁判所を通しての手続きとなるため、通常より時間と費用がかかります。
2.法定相続 法律上の相続人全員が自分の法定相続分に従った割合で全ての財産を相続します。

Q.遺言書の書き方には決まりがあるのですか?

A.遺言をするには、法律に定められた厳格な方式に依らなければならず、これに反する遺言は、基本的に無効となります。

Q.夫婦で1つの遺言書を作りたいのですが、可能ですか?

A.遺言書は、必ず1人が1つの証書でしなければならない為、たとえ夫婦であっても、2人以上の人が同一の証書で遺言をすることはできません。

Q.遺言書を作った後で、その遺言を撤回することはできますか?

A.遺言者は、前の遺言を撤回する旨の遺言書を作成することによって、いつでも自由に撤回することができます。
また、前の遺言の内容と、後の遺言の内容が抵触する時など、法律上当然に前の遺言が撤回されたものと扱われる場合もあります。

Q.家族関係が複雑です。相続のことで、今のうちにできることはありますか?

A.法定相続人が誰になるのか調べておく、相続放棄をするか決めておく等できることはありますので、お気軽にご相談ください。以下のような場合も注意が必要です。

  • 例) 1.子どもがいない方
  • → ほとんどの場合に兄弟が相続人になり、相続人が多数になりやすい。
    集める戸籍が多くなる。
  • 2.縁を切った親・兄弟・子どもがいる
  • → 相続関係は戸籍上で判断するため縁を切っていても相続人になります。連絡を取るのも大変。仮に連絡が取れたとしても協議をすること自体が困難な場合もあります。
  • 3.行方不明・認知症の方が推定相続人の中にいる
  • → 裁判所での手続が必要になるので、労力・時間・費用などが一般的な相続手続に比べて大変になります。

Q.夫または妻が外国籍なのですが必要な対策はありますか?

A.被相続人や相続人の中に外国籍の人がいる場合、相続手続が複雑になることが多いです。
生前に必要な対策を講じておくことをおすすめします。
必要な対策については、それぞれの事情により異なるのでご相談ください。

Q.家族の仲も良く財産も多くない場合には、何をしておくとよいですか?

A.相続手続きを楽にするために、遺言書を書かれている人もいます。

Q.財産が少なければ遺言書は書かなくても大丈夫ですか?

A.財産の額と遺言書の作成は別問題です。
たとえ財産が少なくても遺言書の作成をおすすめするケースはあります。